地域医療支援病院このページを印刷する - 地域医療支援病院

地域医療支援病院とは

身近な地域で患者さんのに医療が提供されることが望ましいという観点から、平成9年の医療法改正により、かかりつけ医(歯科医)とそれ以外の医療機関とが役割を分担・連携することを目指した“地域医療支援病院制度”が設けられました。
“地域医療支援病院”は、かかりつけ医(歯科医)からの紹介患者に対する医療提供や大型医療機器等の共同利用などのかかりつけ医への支援を通じて地域医療の確保を図る病院として、都道府県知事が個別に承認します。
信州上田医療センターは、平成14年11月14日に地域医療支援病院に承認されました。

地域医療支援病院について(長野県)

主な機能

・紹介患者に対する医療の提供(かかりつけ医等への逆紹介を含む)
・医療機器の共同利用の実施
・救急医療の提供
・地域の医療従事者に対する研修の実施

承認要件(一部)

・開設主体が、国、都道府県、市町村、社会医療法人、医療法人等であること
・紹介患者中心の医療を提供していること。
 具体的には、次のいずれかの場合に該当すること。
  ア)紹介率が80%以上であること
  イ)紹介率が65%以上であり、かつ、逆紹介率が40%以上であること
  ウ)紹介率が50%以上であり、かつ、逆紹介率が70%以上であること
・救急医療を提供する能力を有すること
・建物、設備、機器等を地域の医師等が利用できる体制を確保していること
・地域医療従事者に対する研修を行っていること
・原則として200床以上の病床、および地域医療支援病院としてふさわしい施設を有すること