診療記録(カルテ等)の開示について
1.カルテ等の開示とは
患者さん等からの求めに応じて、カルテ等を閲覧したり、コピーを交付すること、あるいは必要に応じて担当医が説明を行うことを言います。
この場合、個人情報保護を念頭におき、患者さん本人の同意を得ずに、患者さん以外の方に対して開示を行うことは、医療従事者の守秘義務に違反し、法律上の規定がある場合を除き認められておりません。
2.カルテの開示申請ができる方は
原則として患者さん本人ですが、次の場合には、患者さん以外の方が代わって申請できます。
- 患者さんに法定代理人がいる場合には、法定代理人。ただし、満15歳以上の未成年者については、疾病の内容によっては患者さん本人のみの請求を認めることができます。
- 診療契約に関する代理権が付与されている任意後見人
- 患者本人から代理権を与えられた親族およびこれに準ずる方
- 患者さんが成人で判断能力に疑義がある場合は、現実に患者さんの世話をしている親族およびこれに準ずる方
- 弁護士・保険会社等は申請対象者とはなり得ませんので、ご承知願います。
3.開示に関する手続きの方法は
- 申請書は、「入院受付5番」でお話し下さい。この場合、申請理由の記載の必要はありません。
- 申請者には自分が「開示を求めることができる資格」があることを証明していただきます。
- 申請があった場合、担当の医師等の意見を聴いて、開示をするか否かを決定し、申請者に日時・場所・方法等について連絡いたします。
*開示には申請日より、おおむね2週間程度かかります。
4.開示に要する費用は
- (1) 開示請求手数料
- 2,000円
- (2)開示実施手数料
- 閲覧:100枚まで毎に100円
複写:1枚毎に 33円
X線フィルム(半切)のコピー:1枚 1520円
画像CD:1枚1100円 - (3)口頭による説明
- 1時間当たり 3000円(以後10分毎に500円)
- (4)要約書の交付
- 1枚当たり 5000円
- 詳細は、担当者にお訊ね下さい
5.開示を拒むことができる場合は
- 開示をすることによって、第三者の利益を害するおそれがあるとき
- 開示をすることによって、患者さん本人の心身の状況を著しく損なうおそれがあるとき
- 拒む場合は、その理由を文書によりお示しいたします。
6.遺族に対して開示する場合は
- 開示の申請ができる方は、患者さんの配偶者、子、父母、およびこれに準ずる方(これらの方に法定代理人がいる場合は、法定代理人を含む)
- 2の5と同様に、弁護士・保険会社等は申請対象者とはなり得ません。
- 申請は、患者さんの死亡した翌日から起算して、原則として60日以内となります。
- 「遺族」とは、民法第725条に規定されている方で、戸籍謄本等により確認させていただきます。
- 患者さんご本人の生前の意思、名誉等が尊重されます。
- その他
その他
診療に関しての苦情(ご意見・ご相談)につきましては、患者相談室を設置しておりますので、「再診1番」受付(8時30分から17時)および総合案内(8時30分から11時)にお気軽に申し出願います。