診療記録(カルテ等)の開示について
1.カルテ等の開示とは
患者さん等からの求めに応じて、カルテ等を閲覧したり、コピーを交付すること、あるいは必要に応じて担当医が説明を行うことを言います。
この場合、個人情報保護を念頭におき、患者さん本人の同意を得ずに、患者さん以外の方に対して開示を行うことは、医療従事者の守秘義務に違反し、法律上の規定がある場合を除き認められておりません。
2.カルテの開示申請ができる方は
原則として患者さん本人ですが、次の場合には、患者さん以外の方が代わって申請できます。
- 患者さんに法定代理人がいる場合には、法定代理人。ただし、満15歳以上の未成年者については、疾病の内容によっては患者さん本人のみの請求を認めることができます。
- 診療契約に関する代理権が付与されている任意後見人
- 患者本人から代理権を与えられた親族およびこれに準ずる方
- 患者さんが成人で判断能力に疑義がある場合は、現実に患者さんの世話をしている親族およびこれに準ずる方
- 弁護士・保険会社等は申請対象者とはなり得ませんので、ご承知願います。
3.開示に関する手続きの方法は
申請をご希望される方は、「書類受付5番」にお申し出ください。
申請される場合、別途申請書の記載が必要となります。なお、申請理由の記載の必要はありません。
申請者には自分が「開示を求めることができる資格」があることを証明していただきます。
申請があった場合、担当の医師等の意見を聴いて、開示をするか否かを決定し、申請者に日時・場所・方法等について連絡いたします。
*開示には申請日より、おおむね4週間程度かかります。
4.開示に要する費用は
- (1)開示請求手数料
- 2,200円
- (2)開示実施手数料
- 閲覧:1枚毎に 16円 ※閲覧時間最長60分程度
複写:1枚毎に 33円
X線フィルム(半切)のコピー:基本CDにて対応。
フィルムでの提供が必要な場合、別途定める自費料金に則り請求いたします。
画像CD:1枚1,100円 - (3)口頭による説明
- 30分毎に5,500円(1時間を限度)
- (4)要約書の交付
- 1枚当たり 5,500円
- 詳細は、担当者にお訊ね下さい
5.開示を拒むことができる場合は
- 開示をすることによって、患者さん本人の心身の状況を著しく損なうおそれがあるとき
- 開示をすることによって、患者さん本人以外の第三者の利益を害するおそれがあるとき
- 開示をすることによって、患者さん本人以外の対象者から診療記録の開示請求がなされた場合であって、患者さん本人が開示を希望しない場合又は開示することが当該患者さんの利益に反すると認められるとき
- その他開示することが適当でないと認める相当の理由があるとき
拒む場合は、その理由を文書によりお示しいたします。
6.遺族に対して開示する場合は
患者さんが亡くなられた後においても、当院で保存している当該患者さんの情報については、情報の漏えい等の防止のため、生存する方の情報と同様の安全管理措置を講じております。また、ご遺族の申し出に対して死亡に至るまでの診療経過、死亡原因などについての診療情報を提供いたします。なお、診療記録の開示にあたっては以下の通りとなります。
- 開示の申請ができる方は、患者さんの配偶者、子、父母、およびこれに準ずる方(これらの方に法定代理人がいる場合は、法定代理人を含む)となります。
- 2の5と同様に、弁護士・保険会社等は申請対象者とはなり得ません。
- 「遺族」とは、民法第725条に規定されている方で、戸籍謄本等により確認させていただきます。
- 患者さんご本人の生前の意思、名誉等が尊重されます。
その他
診療等に関してのご相談につきましては、主治医または看護師にお申しでていただくか、患者相談窓口(8:30~17:00)へご相談ください。